1960-04-15 第34回国会 衆議院 地方行政委員会 第24号
運輸省は自動車の制限というものを必要以上に大きくし過ぎているのじゃないか、けしからぬのは運輸省であって道路の方じゃないということをよく言われるのでございますけれども、道路運送車両法ができましてからこの方はもちろん、道路運送車両法の前身でございます車両規則というのが終戦直後にできたのでございますが、それ以後今日まで、自動車の大きさを規制しております制限はただの一センチも運輸省としては変えていないのでございます
運輸省は自動車の制限というものを必要以上に大きくし過ぎているのじゃないか、けしからぬのは運輸省であって道路の方じゃないということをよく言われるのでございますけれども、道路運送車両法ができましてからこの方はもちろん、道路運送車両法の前身でございます車両規則というのが終戦直後にできたのでございますが、それ以後今日まで、自動車の大きさを規制しております制限はただの一センチも運輸省としては変えていないのでございます
そうして現在の自動車、道路の取締法の問題や、あるいは車両規則等の問題からいけば、全く違反だらけの問題が多いと思うのですが、そういう点について自動車局長の方ではどういう対策をお考えになっておるか、あるいは現状についての御報告について取締りをされるつもりなのか、その点をお尋ねをいたしておきたいと思います。
この実質は、現在の道路運送法から出ております省令で車両規則というのがございますが、これに一切含まれております。これを法律に格上げした次第でございますが、その内容になりますと、数字的の問題が非常に多くなりますし、また技術の進歩その他によつて非常にかわつて来る場合が多いのでございます。
これはここに長々と項目が書き上げてございますので、非常に驚かれる方もおありと思いますが、現在の実情といたしましては これは現在の道路運送法から出ております省令で車両規則というものがございまして、これに詳細なる数字を與えてあるのでございまして、ここに上げてありまする項目のうち、三つ四つ新しいのがございますが、ほとんど大部分というものは、この車両規則の中ですでにきめられておるものでありまして、その数字に
ダイヤの編成方は取締令にも、おそらくは車両規則にも現われて来ない。これは事業経営者の立場から、経営的角度から安全性の確保ということについて頭を用いなければならぬということが、どうしても残つておるように思うのであります。その安全性の確保ということとサービスの面ということとは、決して同じものではない。
理由といたしましては、現行の車両規則によりますと、自動車の幅は二・五メートルと制限しておりますが、特に免許を受けたものはこの限りでないということが規定されております。
その理由といたしましては、第六号でありますが、これは昭和二十二年運輸省令第三十六号の車両規則によりますれば、特に許可を得た場合は別でございますが、自動車の幅は二・五メートルを制限とすると規定されてあります。
車両規則の中に用途という文字がありますが、これは使用の目的が例えば従来乗用車のものを霊柩車にするとか、或いに撒水車にするとか、荷物を運んでおつたものを撒水車にするとか、消防用にするとか、警察用にするとかいうようなふうに、使用目的を変更するというふうな用語例もあるのです。
現在道路運送車両の保安に関しましては、道路運送法の第五十四條(車両の検査)、第五十五條(車両の整備)及び第五十六條(自動車の登録)の三箇條において原則的に規定され、具体的詳細は同法に基く車両規則、自動車整備工場認定規則、自動車整備士技能検定規則、自動車の指定に関する省令等の諾省令に委任しているのであります。
車両規則におきましては、これらの項目、その次の四十一條の自動車の装置というのがございますが、これらも一、二、三とずつと列挙してございますが、省令におきましてはこれらの内容の規定があるのでございます。従いまして、私が調査いたします際に、政府にいろいろお伺いをいたしたのでありまするが、それらのことはいずれ又省令で以て書かれるのだそうでございます。
現在道路運送車両の保安に関しましては道路運送法の第五十四條、第五十五條、及び第五十六條、の三箇條において原則的に規定され、具体的詳細は、同法に基く車両規則、自動車整備工場認定規則、自動車整備士技能検定規則、自動車の指定に関する省令等の諸省令に委任しているのであります。